PROVISIONS

法人後見実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人Cantabile(以下「当法人」という。)が受任する法人後見業務(以下「後見業務」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の趣旨)

第2条 後見業務は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者など意思決定が困難な人の判断能力を補うため、当法人が成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)となることにより、成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「成年被後見人等」という。)の財産管理、身上監護を行い、その権利を擁護することを趣旨とする。

(後見業務)

第3条 当法人は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1)成年後見制度における法人後見業務

(2)権利擁護に関する相談・支援

(3)その他前条の趣旨に合致すると認められる業務

(秘密の保持)

第4条 当法人及び後見業務に携わる職員(以下「職員」という。)は、業務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 ケース検討、啓発、教育等の目的で情報を使用する場合は、個人のプライバシー保持に十分配慮しなければならない。

(財産管理の考慮事項)

第5条 当法人は、成年被後見人等の財産を管理するにあたっては、専ら成年被後見人等の利益のみを考慮してその内容を決定するものとし、当該成年被後見人等の親族等利害関係を有する者の同意を要しないものとする。ただし、その意見を聞くことを妨げない。

(費用)

第6条 後見業務に要する費用については、成年被後見人等の負担とする。やむを得ない事情により当法人の財産から立て替えて費用を支出した場合は、これを求償することができるものとする。

(台帳の整備)

第7条 当法人は、後見業務の処理の状況を記録するため、成年被後見人等について個人ごとに台帳を整備しなければならない。

(従事職員の指定等)

第8条 当法人は、福祉に関して専門の知識または経験を有する職員の中から、後見業務に従事する職員(法人後見専門員)を指定する。

2 当法人は、法人後見専門員の業務を補助する法人後見支援員を置くことができる。法人後見支援員の雇用形態については別途定める。

(法人後見検討委員会)

第9条 後見業務の実施にあたり、成年被後見人等の権利を擁護するとともに、業務の公正性及び専門性を確保するため、「法人後見運営適正化委員会」(以下「適正化委員会」という。)を設置する。適正化委員会には弁護士・司法書士・社会福祉士等専門職と法人後見専門員で構成する。

2 当法人は、成年後見人等の受任の適否について、受任・調整委員会に諮り、その審査結果を踏まえて、当法人代表理事が決定する。受任・調整委員会には代表理事、法人後見専門員、法人後見支援員を構成員とする。

(後見業務の対象者の要件)

第10条 後見業務の対象者は、山梨県に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)適切な後見人等が得られない者

(2)日常生活自立支援事業利用者で判断能力が低下した方のうち、第1号に当てはまる者

(3)当法人の適正化委員会及び受任・調整委員会が特に必要と認める場合

2 成年後見人等の受任は前項各号に規定する対象者について、経済的な理由から他に適切な後見人等を得られない者や、虐待による深刻な権利侵害を受けている者を優先し、必要性、受任能力、成年被後見人等との利益相反関係、首長による後見開始等の申立への対応等の観点から運営委員会が審査を行い、適当と認めた場合にこれを受任する。

(報酬付与の審判の申立て)

第11条 当法人は、後見業務の報酬について、成年被後見人等の資産等の状況に応じて家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てることができる。

(類型の移行申請)

第12条 当法人は、成年被後見人等について、意思能力の程度に変化があったと認める場合、必要があるときは、成年被後見人である場合にあっては補助または保佐開始の審判を、被保佐人である場合にあっては後見または補助開始の審判を、被補助人である場合にあっては後見または保佐開始の審判を、それぞれ家庭裁判所に申立てるものとする。

2 後見監督人、保佐監督人、補助監督人が必要な場合は、適宜その選任の申立を行う。

(辞任)

第13条 当法人は、成年被後見人等が業務対象区域外に転出し、またはその他の特別な事由により後見業務を継続して行うことが困難になったときは、家庭裁判所に成年後見人の辞任の申立をすることができる。この場合において、当該成年被後見人等について必要があると認めるときは、当該成年被後見人等の住所を管轄する家庭裁判所に後任の成年後見人等の選任を、第12条の手続を経た上で、申し立てるものとする。

(損害賠償)

第14条 当法人は業務の実施に関し、当法人の責に帰すべき事由により、被後見人等に損害を与えた場合には当法人の契約する保険制度の範囲内にて責務を負う。

 

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は当法人代表理事が別に定める。

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